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EFFORTLESS FRENCH

非接触性の子どもへの性的虐待、その深刻な影響、後遺症

西澤哲『子ども虐待』(講談社現代新書)より

性的虐待の影響は、子どもの年齢、虐待行為の頻度や期間、暴力などによる強制の有無、被害のタイプ(特に性器や肛門への挿入の有無)、子どもと加害者の関係など、さまざまな要素の影響を受ける。

 

ここでは、「父親などの保護者の立場にある親族男性からの、ある程度の長期にわたって、激しい身体的暴力を伴わない性的被害で、必ずしも性器性交や肛門性交を伴わない性的虐待を経験した子ども」という典型的な事例について、子どもの年齢を思春期前と思春期後にわけて見ていくことにする。


幼児期や小学校低学年ぐらいまでの幼い子どもの場合には、子どもは、性的虐待の行為の本当の意味、つまりそれが性的な意味を持つ行為であるということを理解していないことが多い。したがって、その行為に、たとえば性器や肛門への手指などの挿入があって子どもが身体的苦痛を感じている場合には、性的虐待というよりも身体的虐待と同様の影響を子どもに与える可能性がある。


また、非接触性の性的虐待(直接その子どものからだにはさわらない虐待。たとえば、アダルトビデオなど性的刺激になるものを見せるなどの虐待)の場合や、身体的接触はあっても身体的苦痛が伴わない場合には、「虐待」としての顕著な影響が見られないこともある。

こうしたことから、たとえば古典的な精神医学の教科書では、子どもの年齢が幼い場合には性的虐待は精神的影響を与えないという記述さえ見られる。


しかし、これは、子どもの発達を考慮に入れないことによる誤解である。幼い子どもの頃は無症状でも、思春期になって自分の体験したことの本当の意味が理解できるようになると、その理解がもたらす精神的衝撃によってさまざまな症状や反応が顕在化するといったことが起こりうる。つまり、成長してからその行為の意味を知ることがトラウマ性の体験となりうるわけである。

性的虐待行為が非接触性であっても、あるいは、身体的な苦痛を伴わなくても、子どもに行動上の影響が観察されることが少なくない。


その影響とは、①(特に人前での)過剰な性器いじり(マスターベーション)、②性化行動(通常の行動に、無意識のうちに性的な色彩が備わるもの)、そして③性的な遊びなどである。


(中略)

 

子どもが思春期以降になると、たいていの場合、虐待行為の意味を理解するようになるため、性的被害としての意味合いが濃くなる。被害の影響は、精神科症状と、行動上の問題とに大きく分かれる。


思春期以降には、性的虐待の影響(後遺症)は、精神科症状としてあらわれることが少なくない。たとえば、摂食障害、いわゆるリストカット症候群などの自傷行為、疼痛、喉の違和感や嚥下困難など呼吸器系の身体症状、あるいは解離性障害など、さまざまである。
過食嘔吐などの摂食障害は、性的虐待の後遺症として珍しくない。

 

なぜ、性的虐待が摂食障害をもたらすのか、その原因は不明な点も多いが、その一部はいわゆる「女性であることへの否認」によるものではないかと考えられる。
性的虐待を受けた子どものなかには、自分が女性であるためにそうした被害を受けたと考え、女性であることに拒否感を抱く女の子もいる。そして、そういった子どもが女性であることを否認することがある。

 


p.115-122 

  

子ども虐待 (講談社現代新書)

子ども虐待 (講談社現代新書)

 

 

【関連】

子どもへの性的虐待における「性の権威者」 ~ 被害者に責任転嫁をするフロイトのパターン、加害者の行為を矮小化するキンゼイのパターン

スーザン・ブラウンミラー『レイプ・踏みにじられた意思』(幾島幸子 訳、勁草書房)より

女性が女性について書いた近年の作品には、子どものころ受けたいたずらやレイプの記述が驚くほど多くみられる。

 

姪にあたるクウェンティン・ベルによるヴァージニア・ウルフの伝記には、それまで堅く守られてきた家庭の秘密が暴露されている。ヴァージニアは6歳のとき19歳の異父兄ジョージ・ダックワースに子ども部屋でいたずらされ、その後この行為は彼女が10代になるまで密かに続けられたという。

 

ジャズ・シンガーのビリー・ホリディは自伝『奇妙な果実』の中で、10歳のとき45歳の隣人にレイプされた体験を語っているし、アングラ映画女優のヴィヴァも子どものころ、かかりつけの医者にたびたびいたずらされたことを告白している。

 

だが、活字になった子ども時代のレイプ体験の中でもっとも悲痛で印象深いのは、ダンサー、女優、作家、黒人活動家という多彩な才能をもつマヤ・アンジェロワの自伝『歌え、翔べない鳥たちよ』に出てくるものだ。それは「うちには、母の男友だちであるフリーマンさんがいっしょに住んでいた。それとも私たちがフリーマンさんのうちに住んでいたのかもしれない(どっちなのか、私にはよくわからなかった)」という文章で始まる一節である。


(中略)

 

もし仮に、マヤ・アンジェロウ、ヴィヴァ、ビリー・ホリディ、ヴァージニア・ウルフ、そして「当惑した母親」*1といった女性たちがウィーンのジグムント・フロイトのもとを訪れたらとしたら、彼は彼女たちの話をどのように解釈しただろうか。

 

精神分析の父フロイトは、女性ヒステリー患者の中に、子どものころ──多くの場合、父親の手によって──レイプされたりいたずらされた経験をもつ者が少なくないことに気づいていた。彼ははじめ女性たちの話を信じていたが、やがて幼児期に暴行を受けたといいう患者たちの回想は、性器いじりの快感や父親と寝たいという後ろめたい願望に対する防衛として本人が作り出した空想であるという説を、有名な女性論の中で展開している。

 

フロイトが女性患者の訴えを断固として退け、独断的な性的空想説を作り上げたことは、その後数世代にわたって彼の忠実な弟子たちに影響を与えた。

子どもへの性的いたずらに関する精神分析の文献が、被害者の側に非があるとしがちなのもそのひとつといえる。それどころか、精神分析アプローチのねらいは、犠牲者である子どもの「誘惑的」なふるまいを指摘することにおかれてきたのだ。


よく引用される1930年代のある研究報告は、犠牲になった子どもは「並外れたかわいさと魅力的な性格」をもち、恐れや不安、罪の意識、精神的ショックなどを示す証拠が「考えられる以上に」少ないと、嬉々とした調子で述べている。またある追跡調査は、「子どもが、誘惑されるという無邪気な立場であったというより、自分の魅力を誘惑者の立場で利用した可能性が大きい」ケースが少なくないとしている。

こうして子どもが共犯者だったという隠された事実を暴いたあと、専門家たちはため息をつき、今度は自分の子どもを守れなかった「従順」で「受け身」で「不注意」な母親たちに矛先を向けるのである

 

非は、子どもと母親にあるというわけだ。では、加害者はどうなのか。

アメリカが生んだ性の専門家アルフレッド・C・キンゼー(彼によれば、レイプと楽しい時間との違いは、その少女が家に帰ったとき両親が起きていたかどうかによるという)は、著書『男性の性行動』の性的不能についての記述で、次のように書いている。


”注目すべき問題は、性犯罪者として逮捕され刑務所域行きが決まった年配の男たちのことである。彼らは通常、幼い少女や少年にいたずらをして非行に走らせる原因を作ったとして告発され、強姦未遂で告発されることもしばしばだ。……しかし幼い少女の多くは、見知らぬ人に「さわれらる」ことに対する一般世間のヒステリー反応を反映しているにすぎないし、性行為のメカニズムをまったく理解していないため、両親以外の人による単なる愛情表現を強姦の企てだと解釈する子どもも少なくない。

その結果、相当数の年配男性が、その年齢ではもはや興味もなく、それどころか多くにとっては明らかに実行すらすでに不可能である行為を企てたとして、刑務所で服役することになる。”

 

ここには、人間の男性に関する研究におけるキンゼー博士のレイプ観のほぼ全貌が表れている。

彼はまた、『女性の性行動』の中でも、この独自な見方を展開している。調査対象となった女性(すべて白人、大半は中産階級)の4人に1人が、思春期以前に成人男性と何らかの形の望まない性的体験をもった(そのうち80%は恐怖を感じたと述べている)という驚くべき事実を、キンゼーは次のように解釈している。


”文化的条件づけ以外の理由から、子どもが自分の性器をさわられたり、他人の性器を見たりして動揺すると考えるのはきわめて困難である。……経験を積んだ少年問題研究者の間には、親や警察、他の大人たちの感情的反応が……子どもに接触そのものよりも大きな動揺をもたらしているのではないかとする見方もある。

性犯罪に対する近年のヒステリー反応をみるかぎり、これらの子どもたちが何年か後に結婚した際に、その性的適応能力に重大な影響が及ぶ可能性は十分にある。”

 

ソーシャルワーカーであり作家でもあるフローレンス・ラッシュはこう書く。

「キンゼーは傲慢な男性のご多分にもれず、子どもに対する性的暴行がきわめて破壊的な衝撃と辱めであることへの想像力を欠いており、そのため彼は加害者以外のすべての人に責めを負わせた。

子どもへの性犯罪は、はなはだしく暴力的で世間を騒がせる事件を除けば、ほとんど気づかれないのが現実である。大抵の罪は明るみに出ず、明るみに出ても多くは無視されるか届け出られないかのどちらかだ。たとえ届け出られたとしても、多くの場合証拠不足で却下され、たとえ証拠が揃っても被害者と家族にかかる重圧と屈辱のため、取り下げられるケースが多い」

 

 

p.179-187 

  

レイプ・踏みにじられた意思

レイプ・踏みにじられた意思

 

 

【関連】

*1:ある母親が自分の3歳の娘が親類の男から性的虐待を受けていると警察に相談したが証拠がないと告発ができないと言われた。周囲の人たちからもどうせ娘が話をデッチ上げているのだろうと言われ、彼女自身も「ヒステリーの母親」にされてしまった。

被虐待児の親権と母親の性的指向に対する攻撃

キャロライン・M・バイヤリー『子どもが性被害をうけたとき お母さんと、支援者のための本』(宮地尚子、菊池美名子、湯川やよい 訳)より

子どもを自分の夫に虐待された母親なら、「子どもの養育についての自分の権利を知りたい」と真っ先に考えるでしょう。虐待事件が捜査中ならば、子どもは里親の下で保護されているかもしれません。そうすると、まず親権が問題になってきます。

 

この場合は、女性のためのシェルターやレイプ救援センターに早めにおもむきましょう。法律や、とるべき諸手続きは州によって違いますが、司法手続援助者が、これから対処すべき事がらについて情報を提供してくれます。

自分の権利に関する確かな情報を得るまでは「いかなる書類にもサインしてはいけない」とアドバイスする母親もいます。(……)

 

 

性的な虐待をうけた子どもの母親がレズビアンであった場合、その性的指向が問題にされることが時々あるようです。よくあるのは近親姦で、その子の父親が加害者であった場合です。

 

たとえば、父親が子どもの親権を獲得するために、母親の性的指向を持ち出す(「レズビアンの母親は子育てには不向きだ」と主張したりする)かもしれません。

また、虐待を訴えられた時も、「彼女は自分の親権を得たいから、虐待をでっち上げているだけだ」と言い逃れしようとする可能性もあります。

 

虐待の訴えやカウンセリングに同性パートナーを同伴する時も、注目を浴びるかもしれません。このような問題を抱えた場合は、しっかりした支援ネットワークをもっておくことが欠かせません。

また、近親姦レズビアンの母親の親権問題について詳しい弁護士に相談しましょう。

 


p.78、p91-92

  

子どもが性被害をうけたとき―お母さんと、支援者のための本―

子どもが性被害をうけたとき―お母さんと、支援者のための本―

 

 

【関連】

子どもの性的虐待を発見するきっかけ ~ 医学的視点から

女性犯罪研究会編『性犯罪・被害 性犯罪規定の見直しに向けて』(尚学社)より

性的虐待を発見するきっかけには、被害者側のもの(非性器損傷・行動・特性)と加害者側のもの(行動・特性)と家庭に関するものが存在する。

 

(1) 性的虐待における損傷の特徴──非性器損傷
性虐待に伴う非性器損傷としては、大腿内側に圧倒的に多く、臀部、顔面・頭部、胸部・背部、上腕、膝、前腕・手、外陰周囲・脛部、首部・肩部の順に多い。
特に、下腹部より下にある挫傷、特に恥骨結合より外性器よりの挫傷は、性虐待の可能性が高い。


性虐待の損傷の形態的特徴としては、腕や肢などの筒状の部分を握って取り巻くような形の損傷、絞頸・扼頸に準じる動作(索状物・手を用いて頸部を締める)による目瞼の溢血点や頸部の索状痕、頸部・胸部の bite mark (キスマーク)、陰茎・会陰・肛門・陰唇の裂傷、接触熱傷(タバコ等)など。性虐待児に自傷行為が多いことも知られる。

 

しかし、上記事実の多くは、retrospective な観察報告によって得られた所見であり、例えば性虐待行為の行為前に既存の損傷が存在した場合も、性虐待による損傷として含まれることとなる。しかし、同様な prospective な観察研究を行うことが不可能であり、性虐待が反復行為であることからも、retrospective な観察結果を参考として性虐待行為の推察を行うことはある程度可能と思料される。

また、大腿部に一つの内出血があるからと言って、そのことのみで断定できず、それは性虐待の存在を疑わせるが、確定を導くには他の総合的所見をかんがみることとなっている。


被虐待児の15%が身体的にも虐待されているとされ、その殆どは挫傷や裂傷等の鈍器損傷であり、切創や刺創などの鋭器損傷はまれである。更に、熱傷を伴う事例も相当数ある。

児童の熱傷については、特に腹部や大腿部のものは性的虐待の存在を疑い得る確率が高くなる。児童の熱傷が、他者のよるものであった場合には、それが事故であったとしても、事故をおこした他者の心理的状況や心理的傾向は、性虐待を起こした加害者や家族の心理的状況や心理的傾向と共通する所がある様に推察される。

また、一般に、児童虐待の疑われる状況において、熱傷や火傷の存在は、後に致死的状況を招く指標となると推察され、他の状況と鑑みて、母子分離等の行政的な対応が必要となることも多い。


……性器損傷、非性器損傷に関わらず、小児において、損傷の治癒は比較的早く、損傷が存在しないことは、性虐待行為がなかった事を意味しない。また、性器損傷において、瘢痕が遺ることは比較的稀であり、瘢痕が遺されていることが性虐待行為の存在を示唆する可能性が高いとも言われる。
脳科学の進歩により、様々な虐待、特に児童虐待が、脳の機能領域に影響することが判明してきている。性虐待は、DV同様、脳の視覚野に強く影響することが分かっている。

 

(2) 性的虐待被害者の行動・特性
被害児の50%以上が表わす性的逸脱行為等が、性虐待の発見につながる。その他、心身症・アルコール・薬物乱用・自傷・行為障害は性虐待と関連性がある。更に、解離性同一性障害(多重人格)も、性虐待の後に非常に多く発生する。

 

しかし、上記事実の多くは、前述の非性器損傷と同様に、retrospective な報告によって得られた所見であり、必ずしも厳格な統計的裏付けを伴わない。しかし、同様な prospective な研究を行うことが不可能であり、性虐待が反復行為であることからも、retrospective な結果を参考として性虐待行為の推察を行うことはある程度可能と思料される。
また、性的虐待の被害児童が、他者に対して、必要以上に人懐こいという特質をもつことは、よく知られている。

 

(3) 性的虐待被害者の疾患・症状
Sexual Transmitted Disease (STD、性行為感染症)は非性的に発生することは稀であり、児童に STD が認められた場合、性虐待を疑う必要があるとされてきた。

被虐待児の STD にリスクは幼少児で5%、思春期の児で25%とされてきたが、現在では思春期の定義における年齢の範囲をより広く捉える傾向にあり、このリスクの値は過小評価に相当するとも言える。特に、淋病の感染は性虐待の診断価値が高いとされる。
膣と肛門の双方が対象となるため、尿路感染症にも留意すべきである。


妊娠は性虐待の確定所見とされる。親子鑑定により、家庭内の者との、父子関係が確認された場合には、児童は家庭より分離する対応をとる。


脳科学的研究から、性的虐待やDVでは、うつ病解離性障害、Post traumatic stress disorder (PTSD, 心的外傷後ストレス障害)、境界性パーソナリティ障害等になりやすい。性的虐待では、Psycogenic Non-Epileptic Seizure (PNES, 心因性てんかん性発作)をおこすことがあるという。
性的虐待をうけて、成人になった人の77%に脳波異常がみられ、36%にけいれんの既往があるという。


成人の精神障害から過去の被虐待を疑うべきとする主張がある。被虐待体験の影響によるトラウマの治療的関わりがなされないままである場合、虐待→ Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD, 注意欠陥・多動性障害)様症状→反抗挑戦性障害→素行障害→反社会的なパーソナリティ障害へ進展してしまうマーチ(march)があると考えられ、ヒステリー研究の当初の症例自体が実は性的な虐待によるものであったという。


自閉症スペクトラムのような明らかな発達障害統合失調症等の一部は、幼少児期の被虐待体験に起因するとはみなされないが、それさえも誤診の場合があり、トラウマに関し、治療を可能な限り行うことが肝要である。

 

p.79-81 

  

性犯罪・被害―性犯罪規定の見直しに向けて

性犯罪・被害―性犯罪規定の見直しに向けて

 

 

【関連】

アメリカにおける子どもの性的虐待をめぐる典型的な司法手続きの流れ

キャロライン・M・バイヤリー『子どもが性被害をうけたとき お母さんと、支援者のための本』(宮地尚子、菊池美名子、湯川やよい 訳)より

1 警察に対する通告は、あなたかほかの関係者が行います。近親姦の事件では、通告が学校関係者や第三者によりなされることもあります。

 

2 子どもの安全の確保 近親姦の事件では、児童保護局のケースワーカーが担当者になり、その子の安全を確保するための最初の評価・判断をします。

この経路で通告がなされた場合は、警察が捜査するために、加害者がその家を出されるか、被害にあった子どもが72時間を限度として、家庭から分離されることになります(注意していただきたいのですが、子どもが保護され一時的に里親の所に預けられた場合、あなたには、法定期間内にその後の監護者を決定するために、一時保護審理(シェルターヒアリング)を受ける権利があります。通常は、この審理手続きは、72時間以内に自動的に開始されますが、母親からの申請が必要な州もあります)。

 

3 警察による捜査の実施 近親姦事件の場合、警察の捜査は通常72時間以内で速やかに行われます。家庭内の事件でない場合は、それより時間がかかることがあり、実際、数週間かかることもあります。

どちらの場合でも、子どもを含む関係者すべてを対象として、捜査が行われます。多くの地域では、警察は、検察や児童保護局のケースワーカーとのチーム作業によって捜査を行うため、被害をうけた子どもは、ひとつの調書をつくるのに一度だけ証言をすれば済みます。

そして、その際には、専門的な訓練を受けた者が、子どもにとって安全な環境で話を聞きます。また、この事情聴取を行う部屋にマジックミラーの窓がついている場合には、母親が事情聴取の様子を外から見ることができます。

さらに、もし母親が子どもへの事情聴取に同席しようと考えているならば、各地域にあるレイプ救援センターに司法手続救援者を紹介してもらい、事情聴取でどのようなことが聞かれるのかを説明してもらったり、あなた自身の心理的なサポートをしてもらうことをおすすめします。

 

4 容疑者の取調べと逮捕 嫌疑をかけられた加害者(容疑者)は警察による取調べを受けた上、場合によって逮捕されることもあります。

この取調べの時点で、加害者は自白調書に署名をするという選択肢がありますが、犯行を否認する場合もあります(注 検察官が、子どもから聞いた調書内容をもとに性的虐待の起訴を行う可能性が高い地域では、加害者が自白したり、有罪の答弁をする確率も高くなっています)。

加害者が取調べ段階で犯行を認めた場合には、法定で事実を争う必要がなくなるので、加害者もその家族も、事件を公にされることや嫌なことを無理やり証言させられることによるトラウマもおわずにすみます。

また、多くの州では、自白があった場合、加害者の処遇は、拘禁刑ではなく、治療処分になることも少なくありません。

 

5 検察による起訴 加害者が容疑を否認した場合には、検察は、その加害者に対して、特定された罪状について起訴するという内容が記載された書類を裁判所に提出します。その際の検察局は、罪状認否の手続きの日時を決めます。

 

6 容疑者による罪状認否 容疑をかけられた加害者は、裁判所において、起訴された罪状に対して有罪か無罪かについての答弁を(通常は弁護士を通じて)します。あなたが罪状認否手続に立ち会えるかどうかについては、検察に確認してください。

 

7 公判前手続 公判前手続は、罪状認否手続と公判手続のあいだに行われます。この手続では、検察官と被告人の弁護士が証拠を提出し、公判で争う内容の詳細を検討します。おそらく、この手続には、あなたも子どもも立ち会うことはできないでしょう(公判前手続と公判手続が始まった時点で、容疑者は「被告人」と呼ばれることになります)。

 

8 監護者決定手続きにおける事実認定 近親姦の事件で被害にあった子どもが一時的に里親の下に預けられている場合には、第2回目の審査が行われ、その子どもが継続して里親のところで監護されるべきかどうかを、少年裁判所裁判官が決定します。

第2回目の審理は、「45日」審理と言われることがあります(州によって日数は変わります)。審理は、少年裁判所で行われる民事上の取り扱いで、刑事法としての取り扱いではありません。

 

9 刑事裁判 公判手続きは、起訴された犯罪がおこった地域を管轄する第1審裁判所で行われます。

担当検察官は、母親であるあなたと子どもに対して、裁判の中でどういうことが行われ、問われる質問にどのように答えたらよいのかを十分に説明しなければなりません。こうした事前準備は裁判を効果的に進めるためにとても大切なことです。この段階で知りたいことについては検察官に何でも聞くことができますし、あなたや子どもが裁判で証言を求められるのかどうかも確かめておきましょう。

もし子どもとあなたのどちらか一方でも証言台に立つことになっている場合、もしそうしたいと思ったら、事前に実際に公判が行われる部屋を見せてもらいたいと頼んだり、質疑応答の練習をさせてもらうように求める必要があります。

また、レイプ救援センターの司法手続援助者にこうした準備過程や裁判に同伴してもらったり、さらに必要な情報をもらったりすることもできます。

裁判が始まれば、あなたやあなたの子どもは、必要な証言をするとき以外に法廷にいる必要はありません(注:子どもがうけてきた精神的虐待があまりにも深刻な場合、子どもの証言にビデオ録画を利用するのが許可されることがあります。こうすることで子どもは人前で虐待経験を語ったり、被告人弁護士から混乱させられたり傷つくような質問を受けてさらにトラウマを悪化させなくてすみます)。


裁判の結果は陪審員の手に委ねられ、有罪か無罪かが決められます。裁判によっては、目撃証言によって新たな事実が判明し、手続のなかで、起訴事実が変わることもあります。その場合、より軽い犯罪になる可能性が高くなります。あるいは、弁護士が検察に対して(法廷の外での)司法取引を提案することもあります。これは、呈示された罪状の一部を、被告人が認めるということです。ただ、重罪の場合には、司法取引を認めない州もあります。

 


p.118-121 

  

子どもが性被害をうけたとき―お母さんと、支援者のための本―

子どもが性被害をうけたとき―お母さんと、支援者のための本―

 

 

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