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「この大学」は労働力を必要に応じて柔軟に雇い入れたり解雇したりすることで、状況の変化に対応し存続をはかろうし、他方で労働者には雇用や解雇の要請を柔軟に受け入れることを要請しているのではないか。「この大学」のやっていることは、非正規雇用を人扱いしなくていいという誤ったメッセージを流すことになっているのではないか。「ラディカルな性の政治」=クィア・ポリティクスとはいったいなんだったのか? それはネオリベラルな体制のもたらす不安定さによって生存を脅かされる人々から切り離されてしまっているクィア理論自体の問題…

「この大学」は労働力を必要に応じて柔軟に雇い入れたり解雇したりすることで、状況の変化に対応し存続をはかろうし、他方で労働者には雇用や解雇の要請を柔軟に受け入れることを要請しているのではないか。「この大学」のやっていることは、非正規雇用を人扱いしなくていいという誤ったメッセージを流すことになっているのではないか。

「ラディカルな性の政治」=クィア・ポリティクスとはいったいなんだったのか? それはネオリベラリズム体制のもたらす不安定さによって生存を脅かされる人々から切り離されてしまっている「その」クィア理論自体の問題ではないか?

 

 

 東京大学のやり方はおかしい!」非常勤雇用ルール巡って、労働組合が緊急記者会見 現代ビジネス/Yahoo!ニュース 2017/8/23

headlines.yahoo.co.jp

 

東京大学には、特任教員や看護師・医療技術職員などの「特定有期雇用教職員」2694人と、パート教職員の「短時間勤務有期雇用教職員」約5300人の非常勤職員がいる。あわせて約8000人のほとんどに、2018年以降は「無期雇用職員」への転換を申し込む権利が発生するはずだった。

ところが、東京大学は改正法が施行された2013年に、非常勤教職員の雇用のルールを「密かに」変更、独自のルールを設けていたのだ。

 

東京大学の場合、これまで非常勤教職員は単年度契約で上限5年まで更新ができ、3か月のクーリング期間(一種の休業期間)をおいて、再度契約が可能だった。

しかし、労働契約法の改正によって、6カ月以上のクーリング期間でなければ「リセット」されたとはみなされなくなったため、クーリング期間を3か月以上から「6か月以上」に変更したのだ。 

この変更により、非正規職員は5年働いたあともまた働きたい場合、6カ月の「クーリング期間」を原則取らざるをえなくなるという。すると雇用期間が「リセット」されるため、無期雇用の権利が消滅してしまう。 

 

 

東大のパート雇い止め問題雇 用の安定に反する 宮本徹議員が東職と懇談 しんぶん赤旗 2017年9月8日 

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-09-08/2017090814_01_1.html

 

改正労働契約法では、有期契約の労働者でも契約更新を5年続けると、雇い止めの心配がない無期契約に転換できる制度がつくられ、来年4月から適用開始になります。

 東大はパート勤務の非常勤職員を5年でいったん雇い止めにして、次の契約開始までに6カ月のクーリング(空白)期間を設け、無期転換できないようにしています。

 佐々木彈(だん)東職委員長は「東大のやっていることは、雇用の安定という法の趣旨に反しています。非正規雇用を人扱いしなくていいという誤ったメッセージを流すことになってしまう」と強調しました。 

 

 

 

エスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々は、これらのことを聞いて、「我々も見えないということか」と言った。イエスは言われた。「見えなかったのであれば、罪はなかったであろう。しかし、今、『見える』とあなたたちは言っている。だから、あなたたちの罪は残る。」

 

ヨハネによる福音書 9.40-41 新共同訳聖書 

 

 

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